交通事故に遭いケガを負われた場合には、警察に対して人身事故の届出を出します。

人身事故の届出は、治療を受けた病院にて発行された診断書を警察署に持参し、所定の届出書を記入し、手続きを行います。
交通事故にて被害者が救急搬送される等、明らかに被害者が負傷しているケースでは自動的に人身事故の扱いになることもあります。

そういったケースまたは人身事故の届出がなされると警察による実況見分が行われます。
(ケガ人がいない物損事故であっても警察官による現場検証は行われます)

この実況見分にて警察が作成する実況見分調書という書類は後に過失割合を決める際の重要な情報となりますので、警察官には、曖昧な返答や事実に反する(自分で確証が持てない事も含む)不利となる証言を促された際には、自分の主張を強く貫くことが大事です。

軽微な事故の場合、被害者自身が大事にしたくないと感じることがあります。

しかしどんなに軽微でケガはないだろうと思っていても、目には見えない痛みが後からでてくる神経系のケガ等は存在し、それは交通事故においては決して珍しいものではありません。

仮に事故現場で警察官にケガはなさそうだからこれは物損事故で処理するという旨の事を言われ、そのように処理されたとしても、念のため病院に行って診断をきちんと受けるべきでしょう。そして、医師の診断でケガが認められた場合は診断書を取り、人身事故の届出をしましょう。

どうして人身事故の届出をしなければならないのか?

事故の日時・場所・当事者の確認は交通事故証明書で確認できますが、前述の実況見分調書という書類が後に過失割合を決める際の重要な情報となります。実況見分調書は警察が作成し検察へ送られる書類です。物損事故として処理された場合には事故報告書という警察内部での書類のみとなりますので客観的かつ具体的な情報が記載されていないことが多々あり、過失割合等で揉めた場合には実況見分調書が無いことで泣き寝入りするということになりかねません。

他にも理由は挙げられますが、上記理由において人身事故の届出は必要であるといえるでしょう。

 

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